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| サービサー【servicer】とは、法務大臣から営業許可を得て、貸付債権の管理回収業務を専門に手掛ける、「債権管理回収専門会社」のことです。債権回収に必要ないろいろなサービスを総合的に提供することから、サービサーと呼ばれています。 平成11年2月1日に「債権管理回収業に関する特別措置法」いわゆる「サービサー法」が施行され、取り扱える金銭債権の種類を限定した上で、民間企業の参入が可能になりました。それ以前は、債権回収業務は弁護士のみに認められていた業務でした。 サービサーは回収専門会社として、債権者から回収の委託を受けるか、債権を譲り受けて回収を行い、金融機関の不良債権の処理をすすめることができます。しかし、債権回収という業務の性格上、サービサーの設立は、法務大臣の許可制となっており、なおかつ次のような3つの要件を満たす必要があります。 1.5億円以上の資本金がある株式会社であること 2.常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること 3.暴力団等の参入排除の仕組みがあること |
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